こんにちは! 吉富住宅テクノストラクチャー事業部、大里です。

住宅関連の用語って、わかりにくいものが多いですよね。吉富住宅では接客の際、なるべくお客さまに分かりやすい言葉を用いて説明することを前提にしていますが、それでも時には専門用語でしかお伝えできないことなどもあります。

今回は、そうした住宅関連の専門用語について解説していきたいと思います。

 

瑕疵保険って何?

瑕疵保険(「かしほけん」と読みます)とは、住宅に瑕疵が見つかった時、それを修繕するために掛かる費用を保障してくれる保険のことです。

住宅における瑕疵、というのは、たとえば「新築なのに雨漏りがする」「基礎に欠陥があった」など、パッと見ただけではわからず、しばらく住んでみて初めて分かる欠陥のこと。

本来、新築住宅に欠陥があった場合、その工事をした事業者に修繕義務があります。しかし、過去にはその事業者がすでに倒産しているなどの事情で、住宅の買主が自分たちで修繕費用を負担しなくてはならないケースも多くありました。

そこで定められたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。

これは、住宅事業者が瑕疵保険に加入することで、たとえその会社が倒産した後でも、買主が瑕疵に対する保障が受けられるという、消費者保護を目的とした法律です。

つまり、住宅の瑕疵保険に加入するのは住宅事業者。買主サイドでは、特に手続きなどは必要ないものなんですね。

瑕疵保険に加入することで、人々が安心して家を変える。これは、買主にも事業者にもメリットとなります

ちなみに、吉富住宅が建てた家で雨漏りがしたり、基礎に問題があった家は、これまで一軒もございません^^

 

今後も住宅関連の専門用語を分かりやすく解説予定

今回は瑕疵保険について解説してみました。いかがでしたでしょうか?

今後も「これってどういう意味?」「これについて知りたい!」というような、ご質問・ご要望があれば、どうぞお気軽にメッセージをくださいませ。コラムで取り上げさせていただきます。