こんにちは! 吉富住宅テクノストラクチャー事業部、大里です。
今回は前回に引き続き、マイホーム購入に必要な各種登記についてご紹介していきます。
>>「知っておきたい!マイホーム購入時に必要な登記と、その費用(前編)」はこちらから
「知っておきたい!マイホーム購入時に必要な登記と、その費用(前編)」
■土地の所有権移転登記とは?
土地を取得する時に必要な登記です。司法書士さんにお願いすると、コストは約4~5万円必要。司法書士さんにお願いせず、自力で手続きする方もいます。
■建物表題登記とは?
新築の家は、物理的には存在しても、登記簿上はまだ存在していない建物です。それを、「どれくらいの広さがあって、何階建てで…」と物理的な構造の詳細を申請して、登記簿上に載せるのが、建物表題登記です。
申請には、設計図や建物確認通知書(または完成検査済証)などが必要で、専門的な知識も必要になる登記です。
費用は8~10万円程度です。
■所有権保存登記とは?
その物件の所有者が誰かを示す登記です。費用は約2万円。
これは任意なので、法的に絶対必要なものではありませんが、この保存登記がなされていないと、所有権が公的に認められません。すると、相続や売却、抵当権設定登記もできません。
よって、ローンで住宅を購入する場合は、やはり必須の登記となります。
■抵当権設定登記とは?
住宅ローンを組んだ人が、それを払えなくなった時、銀行がその土地や建物を代わりに取得できる権利を抵当権と言います。これがないとローンが組めませんので、ローンで家を購入する場合は、必須の登記になります。
他の登記は自分でやろうと思えばできるのですが、この抵当権設定登記だけは、自分でやると言ったら銀行が嫌がることがあります。抵当権の設定は銀行にとって、自行のリスク管理の部分でもありますから、自行でしっかり管理したいと考えるのでしょう。銀行指定の司法書士での手続きになることが多いです。
■今後もマイホーム購入時のお役立ち情報を随時発信予定
マイホーム購入時に必要な登記についての話題、いかがでしたか?
今後も吉富住宅ではマイホーム購入に関するお役立ち情報を随時発信予定です。みなさまのマイホームづくりの一助となれば、幸いです。
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