こんにちは! 吉富住宅テクノストラクチャー事業部、大里です。
弊社コラムを読んでくださっている方ならご存じの方も多いとは思いますが、吉富住宅が建てる家は、すべて長期優良住宅です。
長期優良住宅には、税金や保険の面で優遇されるポイントがたくさんあって、実はすごくお得なんですよ。
今回の記事では、特に税金面で長期優良住宅がいかに有利か、ご紹介してみようと思います。
■そもそも長期優良住宅制度が作られた目的は?
これまで、日本の家の寿命は30年ほどだと言われていました。アメリカは55年、イギリスは75年が家の平均寿命ですから、日本の家の寿命はずいぶんと短いですよね。
そこで、日本でも今後は「建てては壊す、スクラップアンドビルド」という思想から、「良いものを作ってきちんとメンテナンスし、長く使おう!」という社会への転換を目指すことになり、長期優良住宅制度が設けられるに至りました。
長期優良住宅を建てることは、長く安心して住める家づくりをすることであると同時に、廃棄物を減らし、資源やエネルギーの消費を抑えることにも結び付きます。つまり、社会への貢献になるということ。
だから税金面で優遇されるわけですね。
■長期優良住宅で優遇される税金にはどんなものがあるの?
長期優良住宅に認定されると、税金面で以下の控除を受けることができます。
≪住宅ローン控除≫
一般住宅の場合、住宅ローンの借入限度額は4,000万円です。しかし、長期優良住宅の場合は、借入限度額が5,000万円に。借入額が5,000万円の場合、住宅ローン控除の控除率は1%、控除の期間は10年間なので、最大500万円の所得税が控除される計算になります。
住宅ローン控除を受ける人はきちんと確定申告して、還付金を受け取りましょう。
≪不動産取得税の控除≫
不動産の取得にも4%の税金が掛かります。(2021年3月31日までは3%)
一定の要件を満たせば、控除を受けることができ、控除額は建物が建てられた年数によって変わりますが、1997年4月1日以降に建てられたものであれば、一般住宅の場合、控除額は1,200万円です。
しかしそれが、長期優良住宅になると1,300万円の控除を受けることが可能です。
≪登録免許税≫
登記手続きの際に掛かる税金のことを登録免許税と言います。通常、登録免許税には以下の税率が掛かります。
・所有権移転登記(土地)→評価額の2.0%
・住宅用家屋所有権保存登記(新築建物)→評価額の0.4%
・抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ)→借入額(債権額)の0.4%
ただし、平成30年の増税にまつわる特別措置として、2019年3月31日までは、土地の所有権移転登記は2.0%→1.5%に、新築建物の所有権保存登記も0.4%→0.15%に引き下げとなります。
これが、長期優良住宅の場合は、新築建物の所有権保存登記が0.1%となります。
平成30年の増税にまつわる特別措置関連でいうと、固定資産税が3年間1/2に軽減される措置がありますが、これも、長期優良住宅なら期間が5年間になります。
■今後もお役立ち情報をどんどん発信します!
長期優良住宅の税金面での優遇制度に関する情報、いかがでしたか? 場合によっては控除額が数百万円単位で変わってくることもある制度ですから、しっかり活用して、賢く家づくりをしていきたいですね!
今後も吉富住宅では、マイホーム購入に関するお役立ち情報を随時発信していきます。どうぞお楽しみに!
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